2017-05-10 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
また、国民生活センターが行っている重要消費者紛争解決手続、ADRにおきましても、サブリース契約を前提としたものも含めまして、投資用マンションに係る契約の解約に関する紛争を何件か重要消費者紛争として受け付けまして、手続を進めたところでございます。
また、国民生活センターが行っている重要消費者紛争解決手続、ADRにおきましても、サブリース契約を前提としたものも含めまして、投資用マンションに係る契約の解約に関する紛争を何件か重要消費者紛争として受け付けまして、手続を進めたところでございます。
○長坂大臣政務官 国民生活センターは、重要消費者紛争解決手続、いわゆるADRを実施するなど、消費者問題に関する専門的な知見を有しております。 また、国民生活センターは、消費者裁判手続特例法に基づきまして、共通義務確認訴訟の確定判決の概要等の公表を行い、特定適格消費者団体に対してPIO―NET情報を提供する業務を行うこととされておりますなど、既に消費者団体訴訟制度に組み込まれております。
大臣も、国民生活センターの紛争解決委員会による重要消費者紛争解決手続などを活用することで対応するという旨の答弁もされています。 そこで問題なんですが、実は国セン、国民生活センターというのは東京しかないんですね。ですから、地方の場合どうするかということが非常にこの場合重要になってまいります、地方にも大都市いっぱいあるわけですから。
第五に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払義務に関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。 第六に、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。 以上であります。
また、消費者の被害回復の実効性を確保するため、重要消費者紛争解決手続、具体的には、国民生活センターに設置された紛争解決委員会において多数の集団的な事案の処理について十分な対応が可能となるよう、必要な措置を講じてまいる所存です。 国民生活センターの拡充強化についてお尋ねがありました。
第五に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払義務に関し、独立行政法人国民生活センター法に規定する重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。 第六に、政府は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。
第五に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払い義務に関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。 第六に、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。
第四に、政府は、この法律が適用されない請求に係る金銭の支払い義務に関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずること。 第五に、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めること。
○岡田副大臣 委員御指摘の、同一事案が施行前後にわたって発生している場合における施行前の事案についての国民生活センターADR、国民生活センター紛争解決委員会による重要消費者紛争解決手続や消費生活センターのあっせんの活用については、具体的には以下のとおり対応することを検討してまいりたいと考えております。
国民生活センターと金融ADR制度との関係でございますが、国民生活センター法において、他のADR機関との連携について、「重要消費者紛争解決手続の実施に当たっては、消費者紛争について裁判外紛争解決手続を実施する国の機関、地方公共団体及び民間事業者との適切な役割分担に配慮しつつ、これらの者と相互に連携を図り、紛争の実情に即した適正かつ迅速な解決が行われるように努めなければならない。」